知らないと危険!物販ビジネスで違法になる行動とは?初心者が注意すべきポイントを解説

物販ビジネスはすでに販売されている商品を仕入れて仕入れた価格よりも高く販売するビジネス手法です。

現在は一般的にも広く知られているビジネス手法であり、副業で始めたり成功して会社を退職し、物販ビジネスを本業にしたりしている人もいます。

一方で物販ビジネスは違法・不正といったイメージが付きまとっているのも事実です。しかし物販ビジネスは違法行為ではありません。

本記事では物販ビジネスが違法行為ではない理由と、違法行為にあたる行動、違法しないために注意すべきポイントについて解説します。

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目次

物販ビジネスは違法ではない

最初に、転売ビジネスは違法ではないことは頭に入れておいてください。物販ビジネスとは仕入れ先から商品を入手し、入手した価格よりも高い値段で販売するビジネス手法であると説明しました。

町中にあるスーパーなども商品の製造先から商品を入手して利益分を上乗せして販売しているので、物販ビジネスは一般的に広く行われているビジネス手法とまったく変わりありません。

物販ビジネスは特別な資格も知識も不要で、勉強さえすれば誰でも利益を得られるビジネス手法であり、今後もチャレンジする人は増えてくることでしょう。

物販ビジネスが違法と認識されやすい理由

物販ビジネスは違法ではありませんが、違法であると誤解されやすい側面があるのも確かです。

物販ビジネスビジネスが違法行為と思われやすいのは、不正な転売と混同されやすいからでしょう。

ニュースなどで定価10,000円のコンサートチケットが、数十倍もの価格で転売されたと報道されることがあります。

後述しますが、チケットを定価以上の価格で販売することは違法行為です。しかし世間のひとはチケットの転売のみが違法行為であることを知りません。

そのため、商品を仕入れtれほかの場所で高く売ること全般が違法行為とみなされるのです。

また、違法行為ではありませんが、商品数が少ない限定品を入手して高値で販売することにより本当に欲しい人が商品を手に入れられず、苦情をSNSなどに投稿するといった事例が常に発生しています。

あからさまに利益優先の転売ばかりを繰り返していると印象が悪くなり、物販ビジネス全般のイメージが悪くなり、結果違法行為だと誤解されやすくなっていることは否めません。

物販ビジネスが違法とみなされるケース

物販ビジネスは健全な方法で仕入れれば豪放なビジネスですが、逆に言えば健全でない方法で商品を仕入れて販売すれば違法行為とみなされます。

物販ビジネスで違法とみなされるケースは細かく上げるとキリがありませんが、本章では特に注意しなければならないケースを5つ紹介します。

物販ビジネスが違法とみなされる主なケースは以下の通りです。

  • 古物商許可証を持っていないのに中古品を売買した
  • 禁止されている商品を仕入れて販売した
  • 偽物を仕入れて販売した
  • チケットを高額で販売した
  • 著作権侵害に該当する商品を販売した

古物商許可証を持っていないのに中古品を売買した

物販ビジネスで中古品を仕入れて販売するのはごく一般的な手法で、適切にリサーチすれば少ない出費で大きな利益を得られます。

しかし、中古品を仕入れて販売するには「古物商許可証」と呼ばれる証明書を保有していなければなりません。

古物商許可証を持っていないのに、中古品を仕入れて販売すると、その時点で違法行為とみなされます。

古物商許可証を持っていないのに中古品を売買していることが発覚すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるので注意しなければなりません。

古物商許可証を取得するには取得料が約20,000円必要ですが、許可証を取得するのに講習を受ける必要も試験を受ける必要もありません。

物販ビジネスを始めるのであれば、必須といってもよい資格なのであらかじめ取得しておくとよいでしょう。

無許可で許可が必要な商品を仕入れて販売した

古物商とよく似ていますが、取り扱いに許可が必要な商品を無許可で仕入れて販売すると、当然ながら違法行為に該当します。特に注意しなければならないのがお酒・お薬で、それぞれ許可を受けてから販売しなければ懲役や罰金などの罰則が科せられます。

お酒や薬物以外だとタバコ・動物も許可なく販売すると違法行為にあたります。ただしペット用品に関しては特に許可は必要ないため売買しても違法行為には該当しません。

偽物を仕入れて販売した

ブランド品の偽物や無許可の複製品・模造品を仕入れて販売すると、商標権という権利を侵害するとして、違法行為に該当します。商標とは、商品やサービスを特定のブランドと関連付けるためのロゴ・デザインまたは言葉などのことで、商標は法的に登録できます。

登録された商標を無許可で流用すると違反行為とみなされ、罰則が科せられます。

偽ブランド品を意図的に仕入れて販売することは当然法律違反ですが、偽ブランドの仕入れは意図的ではないにも関わらず犯してしまう違反行為のひとつなので注意しなければなりません。

不意に偽ブランドを仕入れないようにするには、仕入れ先が信頼できる場所か、時間をかけてリサーチしましょう。

チケットを高額で販売した

公共施設のチケットやコンサートチケットなどを高額で転売することも法律違反に該当します。

チケットにはチケット不正転売禁止法という法律があります。

不正転売禁止法は、消費者や主催者に対して不利益をもたらしたり、市場の健全性が損なわれたりするのを防止する目的で制定されています。

高値でチケットを転売することが違法となるのはもちろんのことですが、偽造チケットの販売や正規ではないルートを使ってのチケット販売も違法です。

コンサートチケットを利益目的で入手し、定価の数倍の値段で販売する「ダフ屋」は違法なチケット販売の典型例です。

ひと昔前はコンサート会場でチケットを販売するダフ屋を多く見かけました。

近年は電子チケットが主流となっているため、コンサート会場ではなくインターネットで元値の数倍の価格で販売する行為が横行しています。

主催者側もさまざまな手段で対策を講じていますが、完全にはなくなってはいません。

著作権侵害に該当する商品を販売した

著作権で保護された作品を許可なく使用して販売した場合も、法律違反に該当します。

著作権侵害は罪が重く、最大10年の懲役と1,000万円以下の罰金が科せられます。

例えばアニメのキャラクターにはすべて著作権による保護がかかっており、許可なく商売として流用することは認められていません。

にも関わらずTシャツにキャラクターをプリントしてネット上で販売し、利益を得た場合は法律違反にあたり、発覚すれば確実に罰せられます。

実際に物販ビジネスが違法行為とみなされた事例を紹介

本章では実際に物販ビジネスが違法行為とみなされ、罰則を受けた事例を2つ紹介します。物販ビジネスの違法行為はかなり重大な刑罰が処せられることもあります。

事例の内容を理解し、同じような行動をしないように注意しながら物販ビジネスを進めていくようにしましょう。

偽ブランド品の販売が発覚

2022年、アメリカで2人組が偽ブランド品をネット上で大量に販売していることが発覚しました。押収された偽ブランド品は総額10億ドル相当と膨大な量であり、これらは正規ルートではない違法なルートを使っての仕入れであることが分かります。

裁判の結果、上記の違法行為に対して最高懲役10年が科せられることとなりました。偽ブランド品販売は古くからある違法物販ビジネス行為ですが、未だになくなることはありません。

チケットを違法に転売

2021年、とある人物がプロ野球の公式戦チケットを着服し、定価を大幅に超える価格で転売していることが発覚します。チケットはもともと営業先に配るために購入したものでした。個人用として購入したわけではないチケットを個人的な目的で転売することは業務上横領と入場券不正転売禁止法違反です。

転売した本人は違法行為をしたとみなされ逮捕されることとなり、裁判では法的な罰則が科せられています。

健全な物販ビジネスをするために押さえておきたいポイント

法律違反をせず、健全な物販ビジネスを実行し続けるために押さえておきたいポイントは以下の通りです。

  • 物販ビジネスの決まりを守る
  • 販売する商品の情報は正確に伝える
  • 信頼できる仕入れ先から商品を仕入れる

それぞれ詳しく解説するので、物販ビジネスをするなら必ず頭にいれておくようにしましょう。

物販ビジネスの決まりを守る

健全な物販ビジネスを継続するための一番の方法は、法律や規制を理解して決まりを守り続けることです。

法律を守り続けることで、罰金・アカウント停止などを防ぐとともに、顧客からの信頼度上昇にも繋がります。

基本的な法律だけではなく、出品場所によってそれぞれ決まりがあるので、出品する前に規則を必ず確認しましょう。

販売する商品の情報は正確に伝える

商品の情報は写真・説明文などで必ず相手に正確に伝えるようにしましょう。

正確に情報を伝えることで、商品が相手に発送されてからのトラブルを防げますし、顧客からの信頼度を高められるメリットもあります。

特に中古品では商品の説明不足によるクレームや、返品といったトラブルが発生しやすいです。キズや汚れなど使用感がある商品は、アップ写真などを掲載して必要な情報は漏らさず伝えるようにしましょう。

信頼できる仕入れ先から商品を仕入れる

商品の仕入れ先は信頼できる場所に限定しましょう。物販ビジネスの仕入れ先は数えきれないほどありますし、同じ商品でも仕入れ先によって価格が異なります。

利益を得るには商品をできるだけ安く仕入れて高く売る必要がありますが、あまりに安すぎる仕入れ先は偽物を販売していたり、そもそも違法な手段で商品を入手している可能性が高いです。

たとえ違法行為を意図的に実行するつもりはなくても、仕入れ先が違法行為をしていれば違法行為をしている仕入れ先で商品を仕入れることもまた違法行為に該当します。

知名度がない仕入れ先から商品を入手する場合は、必ず仕入れ先の評判を確認するようにしましょう。

まとめ

物販ビジネスは限定品やチケットを高額で転売している事例があることから、一部では違法ビジネスのように思われています。

しかし、商品を仕入れて別の販売場所で仕入れ価格よりも高く販売するのはごく一般的なビジネス手法です。

そのため、物販ビジネスは違法ビジネスではありません。

ただし、許可が必要な商品を許可なく販売したり、著作権で守られている作品を勝手に使用して販売したりすると法律違反にあたります。

違法とみなされると懲役や罰金などの罰則が科せられるだけではなく、消費者からの信頼を著しく損ねるので、法律や規約は必ず確認し、健全な仕入れ・販売を心がけましょう。

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